今回は、不動産購入を検討している方へのお役立ち情報として「現状渡しの不動産購入」について解説します。
まずは現状渡しとはどういうものなのかという点を解説したうえで、現状渡しで不動産を購入することのメリットや注意点なども挙げていきますので、ぜひ参考にしてください。
現状渡しでの不動産購入とは?
現状渡しとは「現状有姿渡し」ともいうもので「不動産をリフォームや補修などせず今の状態のままで買主に引き渡す」というものです。
つまり現状渡しの不動産購入とは「リフォームや補修がされない、そのままの状態の不動産を購入する」ということです。
ただし、現状渡し=リフォームや補修をしないからといって、「売主は傷や破損などの瑕疵についての告知義務も負わない」というわけではありません。
不動産売却においては、売主が契約不適合責任という法的範囲の責任を負う必要があり、告知されなかった瑕疵を買主が見つけた場合、買主は損害賠償請求をする権利があります。
ただし、契約不適合責任については、契約書に「契約不適合責任を一切負わない(売主も気付かなかった瑕疵が見つかっても責任を負わない、という意味)」「契約不適合責任の期間は3か月」などというような特約をつけることが可能ですので、買主はこうした特約の有無や内容も注意してチェックする必要があります。
ただし「売主が雨漏りを知っていたのに隠していた」など、売主が意図的に隠していた瑕疵については特約の対象外となります。
現状渡しでの不動産購入!メリット・デメリットは?
現状渡しでの不動産購入をすることには、買主にとって以下のようなメリット・デメリットがあります。
メリット
●物件価格が安い
●売主によるリフォームや修繕を待たなくて良いのですぐに買える
●購入後、自分好みのリフォームやリノベーションができる
デメリット
●購入後、自分でリフォームや修繕の費用を負担しなければならない
●すぐに買えるものの、実際には「リフォームや修繕が終わるまでは住めない」というケースも多い
現状渡しの不動産購入!注意点とトラブル防止策
不動産を現状渡しで購入する際の注意点として挙げられるのは、前述のとおり契約不適合責任についての特約の有無と内容を確認するということです。
買主にとって不利な特約がついていないかどうか、きちんとチェックしましょう。
そして、現状渡しにありがちな「あとから見つかる瑕疵によるトラブル」を防止するための策としては第三者の視点で物件の状態を診断してもらうインスペクションを実施するというのが挙げられます。
ただしインスペクションの実施には売主の同意が必要ですので、インスペクションを希望する場合は不動産会社を通じてインスペクションをお願いしてみましょう。
まとめ
今回は現状渡しによる不動産購入について押さえておきたいポイントを解説しました。
メリットとデメリットのバランスも考慮して、現状渡し物件も購入の対象に入れるかどうかを考えていきましょう。