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停止条件とは? 解除条件との違いと、不動産売買で知っておきたいポイントをわかりやすく解説

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停止条件とは? 解除条件との違いと、不動産売買で知っておきたいポイントをわかりやすく解説

カテゴリ:住宅ローン



不動産売買の場面で「停止条件」という言葉を聞くことがあります。これは、簡単に言うと契約を結んでも “ある条件が整うまで効力を発生させない” という仕組みのことです。

この記事では、停止条件の基本、よく似ている「解除条件」との違い、不動産売買でよくある具体例、注意点までまとめてわかりやすく解説します。

 停止条件とは? 解除条件との違いは?


「停止条件」とは、契約を結んだあと、特定の条件が成立するまで契約の効力が発生しないようにしておく仕組みです。
条件が実現するかどうかが不確実な場合に使われます。

例:住宅ローン審査

「住宅ローンの審査に通ったらこの家を買う」
この場合ローン審査に通ることが停止条件
審査が通るまでは契約の効力は発生しません。

 解除条件との違い

「解除条件」は、いったん発生している契約の効力を、特定の条件が成立したときに“消滅”させるものです。

停止条件・・・契約の効力を“発生させない”
解除条件・・・発生している効力を“消す”

例:転勤が決まったら賃貸を解約

「転勤が決まる」=解除条件
この条件が成立した時点で、契約は終了します。

 

停止条件付きの売買契約はどう扱われる?



停止条件がついている売買契約は、”条件が成立するまでは契約の効力が発生しません。”

買主:代金支払の義務なし
売主:引き渡しの義務なし

例えば、ローン審査が停止条件の場合、審査に落ちた時点で契約は効力を持たず終了します。
この場合、買主・売主のいずれも損害賠償を負うことはありません。

買主としては「ローン落ちたのに購入義務だけ残る」という最悪の事態を避けられるため、重要な仕組みです。


不動産売買における停止条件の具体例


 よくある停止条件を3つご紹介します。

① 地目変更(農地→宅地など)

農地法の転用許可など、許可が下りるか不透明な場合に使われます。
許可が取れなければ契約を進められないため、停止条件として設定するのが一般的です。

② 建築条件付き土地

指定業者との建築請負契約が成立することが条件。
指定期間内に契約がまとまらなければ、土地の売買契約は効力を持たず終了します。

③ 借地権売買での地主承諾

借地権の譲渡には地主の承諾が必要。
承諾が得られない可能性がある場合、停止条件として設定されます。


不動産売買における解除条件の具体例


次に、よく使われる解除条件を2つご紹介します。

① ローン特約

住宅ローンの融資が承認されなかった場合、買主が売買契約を解除できる仕組み。
買主を守るための代表的な条項で、
「◯月◯日までに審査が通らなかったら契約解除」
と明記します。

② 買い替え特約

旧居が売れなかった場合に、新居の売買契約を解除できる仕組み。
二重ローンを避けるために設けられます。

停止条件をつけるときの注意点


停止条件は便利な一方、設定の仕方を誤るとトラブルの元になります。
ポイントは以下の4つ。

① 条件は曖昧にしない

「ローンが通ったら」では曖昧。
「〇〇銀行で〇円の融資承認を〇年〇月〇日までに取得」と明確に

② 期日は必ず設定する

期日を設けないと、契約がいつまでも不安定に。
「◯月◯日までに条件が成就しなければ白紙解除」など具体的に記載。

③ 手付金の扱いを明記する

停止条件が成就しなかった場合、通常は手付金は返還されます。
ただし契約書に記載がないと揉める原因に。
「成就しなければ無利息で返還」と書いておくのが安全。

④ 仲介手数料の扱いも確認

原則は“成功報酬”。
条件が成就しなければ契約不成立のため、手数料は発生しません。
ただし会社によっては請求するケースもあるため、事前確認と書面での合意が必要です。


まとめ


停止条件:条件が整うまで契約が効力を持たない仕組み
解除条件:条件が成立したら契約が消滅する仕組み
●停止条件はローン審査や地目変更、借地権の承諾などで使われる
●条件内容・期日・手付金・仲介手数料の扱いを明確にすることが重要

不動産取引は金額も大きく、ちょっとした曖昧さがトラブルにつながります。
契約内容に不安があれば、遠慮せず専門家に確認しながら進めるようにしましょう。


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