『告知事項』について解説します。
告知事項とは
不動産購入、売却の際に
物件の中で特別に告知しなければならないことです。
一般的には
家の中、敷地の中で
「事故や自殺等があった場合には
必ず不動産業者や購入者に対して
告知する必要がある」というのがイメージしやすいかもしれません。
それでは
「病気や衰退による自然死」は告知事項に該当するでしょうか?
こちらに関しては不動産業者等によって理解が異なるケースが
現状多いです。
このことから
国土交通省は自然死は告知事項の対象外と方針を固めました(正式決定ではありません)
しかし、孤独死については死亡してからの期間等によっては
告知する必要があります。
不動産は大きな買い物です。
告知事項には該当しなくても
知りうる情報はオープンにして取引を進めていくべきだと
弊社では考えています。
是非、お家探しの際には
不利益になる可能性がある情報も伝えてくれる、
信頼できる会社に依頼することをお勧めします。