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媒介契約の種類

売却



売却を開始するための手続きについてご案内します。

媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。



専属専任媒介契約
依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。また、依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら発見した相手方も含む)と売買または交換の契約を締結することができません。 依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。

専任媒介契約
依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。 依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。

一般媒介契約
依頼者は、複数の宅建業者に重ねて依頼することができ、他の宅建業者の名称と 所在地を、依頼した宅建業者に通知する義務がある「明示型」と、通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。 依頼を受けた宅建業者には、売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と、依頼者に対する販売状況の報告義務はありません。

当社では以下の理由により、専属専任・専任媒介契約の締結をおすすめしています。


●高く、早く、確実に売るための当社仲介サービスをご利用いただけます。
●情報を一元管理することができるため、売主様のご負担を軽減することができます。
●売主様の窓口会社は一社のみですが、国土交通大臣指定流通機構(レインズ)への登録により、他の不動産会社を通して、広くご紹介することが可能です。
●LINE不動産は、“囲い込み”をしません。当社のお客様へはもちろん、他の不動産会社にも積極的に広く情報を開示し、買主様を探します。

専属専任・専任媒介契約と一般媒介契約の違い


建物状況調査(インスペクション)について

媒介契約締結時に、国交省の定める「建物状況調査」の希望の有無を確認し、ご希望される場合は検査会社をご紹介します。また、専属専任・専任媒介契約を締結されるお客様には、当社独自の建物検査・保証サービスをご提供します。(諸条件あり)


媒介契約に付随して必要となる書類をご紹介します

物件状況等報告書・設備表の記入


物件状況等報告書とは

売却不動産に関して、売主様が知っている事柄(雨漏りやシロアリの害、給排水管の 故障、腐蝕、増改築、近隣との申し合わせ事項、マンション管理に関する事項など)に ついて、買主様にお伝えするための書面です

設備表とは

売却不動産の設備に関して、その有無や状況について買主様にお伝えするための書面です。

※上記2種類の書面は買主様だけでなく、購入検討のお客様にもその内容をお伝えしますので予めご承知おき下さい。

販売活動の確認

販売方法について、売主様のご希望を宣伝活動承諾書によって確認させていただきます。「周りに知られないように売却したい」など、売主様のご要望に応じた販売方法をご提案します。


役所などでの調査に関する委任

当社が売却不動産の調査を行うにあたって、売主様の委任状が必要になります。 調査をスムーズに行うために、委任状の作成にご協力をお願いします。


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